自転車で走行中に左折の車とぶつかりました。怪我をしたのはこちらなのに、保険屋が車の破損分は10-0ではないと言っていますが、支払う必要がありあますか?交通量の多い道の歩道を主人がマウンテンバイクで走行中に、双方ともに相手を確認したにも関わらず左折して店に入ろうとした車に衝突し、主人は運転手側の窓ガラスで額を縫う怪我を負い、救急車で運ばれました。 翌日、加害者が直接菓子折りを持参し、翌日から保険屋の連絡があることをつげ、こちらも額で目立つ縫い傷ですが、気持ちを汲むつもりでいたところ、保険屋から、怪我の治療費は全額負担するが、車の破損については、10-0ではないと言ってきました。額を縫う、かなりの出血でしたし、完全に安全確認をして左折していたらぶつかるはずはない状況で、主人もまさか曲がってくるとは思えぬ状況から速度は無かったものの、対応が急になり前につんのめるように止まったことで衝突になってしまったのにも関わらず、加害者とは思えぬモノの言い様に驚いてしまいました。 こちらとしても、消して長引かせたいとか、事を荒立てたいという思いは全くありません。ただ、怪我をさせられたにもかかわらず、安全確認 不備のために衝突して破損した車の修理を被害者側として支払う義務があるのかどうか・・・教えてください。 また、この場合、どのように話していけば、支払をする必要がなく話が収まるのか、教えてください。
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